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#45 人の死は告知事項となるのか?

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#45 人の死は告知事項となるのか?

カテゴリ:不動産の基礎知識


今回は

人の死は告知事項となるのか?

ということについて


分かりやすく噛み砕いて

元倉敷市職員と不動産屋の目線で

正直にお話ししたいと思います。


それでは

レッツ、不動産!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の正直不動産

#元倉敷市職員

#正直不動産

#相続診断士

#上級相続診断士



ーーーーーーーーーーーーーーーー

 人の死、説明しなくていいの?

ーーーーーーーーーーーーーーーー

通常、不動産取引の説明時に

「人の死」に関する説明をしなくていいか?

ご存じですか?


賃貸だと、部屋で人が亡くなった後

別の人が一旦部屋を借りられた後なら

亡くなったことを告げなくてもいい。


という事を言われたりします。

しかし、これは”嘘”です。



ーーーーーーーーーーー

 説明告知義務の根拠

ーーーーーーーーーーー

◯宅地建物取引業31条1項

→信義誠実に業務を行うべき観点から

 説明告知しなければならない事項もある。


◯宅地建物取引業47条1項

→取引の相手方の判断に重要な影響を

 及ぼすこととなるものについて

 故意に真実を告げないことや

 故意に不実の事を告げることを禁止。


これらのように

「人の死」に関する心理的瑕疵について、

取引相手に宅地建物取引業者が説明告知する

義務を課しています。


となっていても、

今までは絶対言わないといけないという、

明確なガイドラインは、無かったんです。



ーーーーーーーーーーーー

 ガイドライン出来たよ

ーーーーーーーーーーーー

令和3年10月8日に

「宅地建物取引業者による死の告知に関する

 ガイドライン」を策定し、公表されました。


このガイドラインの死因に

◆自然死・日常生活での不慮の死

◆上記以外の死


さらにガイドラインには

◆死から概ね3年以内

◆死から概ね3年経過後

という分かれ方をしています。


つまり

このガイドラインに抵触しなければ、

死について、説明する必要はありません。

というルールになりました。


ただし

新たな購入者か入居者が

①人の死を不動産業者に質問した場合で

なおかつ

②不動産業者が説明しておくべきと判断し

なおかつ

③特殊清掃などがされた場合で

なおかつ

④死から概ね3年経過後であった場合で

なおかつ

⑤死の状況が契約の判断に影響を及ぼすか?

という事を

不動産業者がこれは説明した方が良いと

判断した場合にのみ

正直に報告しないといけない。

ということになっています。

#そこは正直に言っておこうよ

#一生に一度の買い物だから


「人の死」に関することは以上の通りですが

「人の死」以外に説明が欲しい事無いですか?

→近隣に暴力団組事務所がある

→屋根裏に極めて多数のコウモリの巣がある

→居住用マンションが性風俗の営業されていた

などなど

#人の死以外はオッケーというガイドライン

#知り得た情報はお伝えしましょう



ーーーーーーーーーーーーー

 でも、安心してください

ーーーーーーーーーーーーー

確かに、宅地建物取引業者が

「人の死」以外の説明を行うかどうかは

宅地建物取引業者の個人の判断に委ねられる。

ということになります。


でも、安心してください。


もし、ご自身が売買の判断に重要な事を

知らされていなかった場合は

”民事訴訟”で訴えれることが出来ます。

#訴えるのも大変だけど


その前に

ご自身が安心して任せれる不動産屋を

見つけることが大事なことだと思います。


正直不動産では、お客様お一人お一人に

価値ある知識を提供しております。


知識が無いと、無駄なお金がかかります。

(不動産屋の言いなりにならないように)


人生で一番大きな買い物だからこそ、

正しい知識を付けてください!


正直不動産からは、以上で~す!

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内川 良太郎

私の周りだけでも笑顔になって欲しいので 仕事からボランティアまで全力で行動します。 【仕事】 ◯マイホームの購入や不動産の売却 ◯相続の相談 ◯相続と空き家の無料相談会 【社会貢献】 ◯ゴミ拾い活動 ◯子育ての活動 ◯親子イベント などなど 不動産案内だけではなく 社会にも貢献する活動を行っています。 皆様の笑顔を作るため、お力になれると嬉しいです。

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