みなさんは今住まれている土地のお隣が
ずっと所有者の存在も連絡先も知らず
誰もずっと管理してくれなかったら
どう思いますでしょうか?
そんな所有者不明土地を
少し説明させていただきます。
所有者不明土地とは
所有者がすぐに判明しない土地や
所有者に連絡が付かない土地のこと。
です。
放置され続けていて
誰が持っているのかさっぱりわからない
そんな土地のことです。
土地の管理を放置されて
土地の活用するのに妨げになったり
隣接地の土地や所有者に対して
悪い影響を発生したりします。
そこでそうさせないために
所有者不明土地の発生予防と
土地の利用の円滑化を目的として
民事基本法制の見直しが行われ
令和6年4月1日に施行されました。
相続登記がされないことで
所有者不明土地が発生し過ぎて
えらい大きな問題になっています。
ー所有者不明土地の定義ー
・不動産登記簿で所有者が直ぐに判明しない土地
・所有者が分かっても所在が不明で連絡が付かない土地
ー所有者不明土地が増えている原因ー
・相続登記しなくても何も困らない
・土地の所有意識が希薄で利用したい気持ちの低下
・遺産分割しないまま放置し相続人の増加
ー所有者不明土地の問題点ー
・所有者調査に多大な時間と費用がかかる
・所有者の所在が不明
・土地が管理されず放置されている
・所有者が多く利用の合意形成が困難になる
これらの問題は
公共事業や復旧や復興事業の妨げになっている現実があります。
今現在で日本全体で九州1個分の面積が
相続登記がされていないと言われています。
そしてこれからさらに
この数は増えていくと考えられます。
相続登記は放置していて
いいことは一つもありません。
子供や孫の代に問題を先送りして
手間と費用をかけさすだけなので
相続登記は早々に行ってください。
所有者不明土地の発生予防と
利用の円滑化の両面から総合的に
民事基本法制の見直しが3つ行われます。
・登記を促す不動産登記制度
・土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
・土地と建物等の利用に関する民法の規律の見直し
令和6年4月1日に施行する改正法等の項目
・相続登記の申請の義務化
・遺産分割が成立した場合、その内容を踏まえた登記申請の義務化
・相続登記が行われていないものも登記の申請義務化される
・所有権の登記名義人が法人の場合、会社法人等番号を登記事項とする
・所有権の登記名義人が国内に住所を有しない場合、小屋内の連絡先を登記事項とする
・DV被害者等についても相続等きや住所変更等きの申請義務化の対象となることに伴い、DV被害者等の保護のための措置を法制化
・相続登記の登録免許税が令和7年3月31日まで免税される場合がある
こういったことが
法として改正されることになります。
このような事が令和6年4月1日から
変更されていますのでご注意ください。
相続に強い正直不動産からは以上でーす!
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