倉敷市の空き家を少しでも解消するために
一般社団法人相続と空き家の相談窓口として
活動しています。
この活動は倉敷市建築指導課の後援をいただき
倉敷市の空き家を減らすためにボランティアで
活動をして1年が経ちました。
1年間倉敷市の空き家の相談に乗っていると
空き家はエリアによって大きく違いが出ていることが
分かって来ます。
これから団塊の世代の方々がどんどん亡くなり
子供の数が減ってくる上に結婚する人が減っているので
不動産は余る事は確定しています。
全国の空き家の状況を数字で説明すると
この20年間で約1.5倍の576万戸→849万戸に増加しました。
特に「使用目的のない空き家」については上記の図の通り
この20年間で約1.9倍に増加し349万戸に及びます。
そんな空き家はそのまま放置されることが多く
・老朽化し危険な状態になる
・害獣が住み着く
・近隣の景観を悪化させる
など、安全性や衛生面、景観面等に
近隣にさまざまな悪影響を及ぼす恐れがあります。
空き家が増え続ける中
平成26年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」
いわゆる「空家法」が制定されました。
現実的にはこれで歯止めがかかる事はなく
令和5年6月に空家法は改正されました。
改正された空家法は今後も空き家の増加が見込まれるなか
空き家が特定空き家になる前に活用や管理を促し
特定空家への措置を充実させるものになりました。
空き家の取得理由の約55%は「相続」が原因です。
相続は避けては通れない状態で相続をしており
空き家の活用の意思に関係なく所有することになります。
活用を目的としてないため、相続した人も被害者となり
そのまま放置してしまう方が多いのが現実です。
このような空き家の発生原因を鑑み
相続等により取得した空き家を早く市場に流通させるよう
活用をさせるための政策税制を平成28年に
「空き家の発生を抑制する特別措置(3000万円特別控除)」
が作られました。
この制度は被相続人が亡くなってから3年を経過する日の
年末までに売却した場合は、譲渡所得から3000万円を
特別控除するものです。
↑これには相続開始の直前に同居人が居てもダメで
相続後に空き家になってない場合は、対象外となってしまいます。
(被相続人の居住の用に供していた家屋のみ)
今回説明した
「空き家の発生を抑制する特別措置(3000万円特別控除)」
の利用実績は増加し続けています。
平成28年 → 4472件
令和4年 → 12956件
と約3倍の使用件数となっています。
ぜひ空き家のことでしたら
正直不動産へご相談ください。
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