日本全国には849万戸ある空き家については
空き家問題は今やとても身近なものになっています。
2023年12月13日に施行された改正空家対策特別措置法は
危険な空き家を生まないための管理の確保と空き家の活用促進
をテーマとされています。
これまでは空き家として空家法が定義していたのは
そのまま放っておくと倒壊して周囲に悪影響を及ぼす
「特定空家」だけでした。
しかしそれだけでは不十分だと判断し
管理が不十分で放っておくと特定空家になる恐れがある空き家を
「管理不十分空家」と定義することとなりました。
もし市町村長から管理不全空家としての勧告を受けてしまうと
その空き家は固定資産税の住宅用地特例(1/6減額)が
適用不可となります。
特定空家化してしまう前に空き家の管理を適正にする。
ということで特定空家となる前に防ぎたいと考えています。
管理不全空家は
・建築物の構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食
・清掃等がされてなく、飛散の恐れがあるごみ等が敷地等に認められる
・排水設備の破損等
などが基準に挙げられます。
国土交通省では空き家の管理をビジネスとして受ける場合の
空き家管理受託のガイドラインを2024年3月までに策定予定です。
中心市街地に空き家がたくさんあると、地域全体の魅力や機能が
損なわれてしまいます。
そこで改正空家法では空き家の活用を集中的に行う
「空家等活用促進区域」の制度を作りました。
これは市町村が具体的な区域を設定し
どのような空家活用を行うか、活用指針を定めます。
この活用指針には雪道規制や用途規制を緩和する特例を
設けることが出来ます。
この特例が採用されれば、活用指針にあった空き家は
敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなくても
建て替えや改築がしやすくなります。
これから不動産業者は
空き家の相談窓口となり、管理と活用に取り組むようになります。
空き家を活用したくても、どこに相談していいか分からずに
結果的に空き家をそのままにしている所有者も多いのが現実です。
支援の成り手として、空き家の流通や管理に専門的知見がある
不動産業者が期待されることとなりそうです。
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