相続登記の義務化が始まりました。
そもそも「相続登記」というものが何なのか?
を知らないと、何が義務化されたか分かりません。
今回は「相続登記」の義務化について
やさしく説明して見たいと思います。
まず「相続登記」とは
被相続人(死んだ人)が持っていた不動産の名義を
相続人(財産を引き継ぐ人)に変更することです。
それが2024年4月1日から開始されました。
なんで相続登記が義務化されたのかということから
お話ししたいと思います。
相続登記がみなさんちゃんとしていたら
相続登記を義務化することなんて無かったんです。
そもそも相続登記されていない土地が
この日本の国土全体のどれくらいあるかご存知でしょうか?
実は、日本全体で九州1つ分の面積が
相続登記されていないんです!
これすごい面積じゃないですか!!
そんなに放置されいていて何が問題か?というと
相続登記されていない土地は”売買が出来ない”んです。
つまり今の現状は、売買出来ない土地が九州1つ分ある。
ということです。
日本の国土はそんなに広くはないので
とても大きな問題ということで義務化されたということです。
それから空き家の数なんですが
1988年に394万戸だったのが2018年には849万戸になり
30年で倍増しているんです。
空き家の数が増えてる理由は
・地方から都市部への人口流入
・少子化の流れ
・結婚しない人の増加
・団塊の世代の高齢化
・高齢者が施設への入居
などなど
数多くの要因が重なっています。
通常であれば、相続登記をするのに権利証がなく
登記することで相続の費用が発生するのが嫌で
相続登記をせずに放っておく人も多くいらっしゃいます。
このように所有者不明の空き家や空き地が全国で増加し
周辺の環境悪化や民間取引や公共事業を阻害する原因となり
社会問題となっているのが現状です。
相続登記の義務化の要点となるのは
不動産を相続したと知ってから3年以内に登記していないと
10万円以下の罰金が課せられるということです。
ちなみに相続があったことは知っていても
不動産の相続が発生したことを知らなければセーフです。
では不動産の相続が発生したことを知ったら
すぐに相続登記ができるかというとそうではないんです。
遺言書がない場合は
遺産分割協議で不動産の取得割合を決めるとなると
相続人の数が多かったり、お互いにほとんど面識がない場合
相続人同士で争いが始まる場合も少なくありません。
弊社でもそういったご相談を受けることがあります。
そういった場合は
「相続人申告登記の申出」という制度があります。
この制度は、不動産の登記名義人について
相続を開始したことと、自分が相続人であることを法務局に
届出すれば、相続登記の責任を果たしたことになります。
相続人が複数いたとしても単独で申し出することが出来るので
申し出た相続人だけが相続登記の義務を果たしたことになります。
この申出を行なっても、相続登記の義務を逃れた訳ではないので
勘違いしないようにしてください。
あくまで相続登記は全て完了しないと
不動産の売却等は出来ないので注意が必要です。
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