
【令和8年度最新版】「所有者不明土地」って何?国交省の対策と岡山県でのリアルな動きを解説!
こんにちは!
最近ニュースなどで「所有者不明土地(しょゆうしゃふめいとち)」という言葉を耳にすることはありませんか?
「誰の土地か分からないなんて、そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、実は日本全国で九州の面積を上回るほどの土地が「持ち主不明」になっていて、大きな社会問題になっています。九州の面積ほどあるって驚きませんか?
今回は、国土交通省が進めている「所有者不明土地問題の解決に向けた特別措置法」の重要ポイントと、私たちの住む岡山県で現在どのように対策が進められているのかを、専門用語を極力減らして分かりやすく解説します!
1. そもそも「所有者不明土地」って何が問題なの?
所有者不明土地とは、登記簿(土地の戸籍のようなもの)を見ても持ち主が分からなかったり、持ち主が判明しても引っ越していて連絡がつかなかったりする土地のことです。
主な原因は、土地の持ち主が亡くなったのに、相続登記(名義変更)をせずに何世代も放置してしまったこと。
ねずみ算式に相続人が数十人に増えてしまい、誰が本当の持ち主か分からなくなってしまうのです。
これで相続登記が止まってしまうことがよくあります。
持ち主が分からないと、こんなトラブルが起きます。
草ボーボー・ゴミ屋敷化: 誰も管理しないので周辺住民の迷惑になる。
復興や開発の邪魔に: 道路を作ったり、災害時の避難場所を作ったりしたくても、勝手に工事を進められない。
※公共工事で止まっていることよくあります※
2. 国土交通省の特効薬!「所有者不明土地法」のポイント
このままでは日本中が荒れ地になってしまう!ということで、国土交通省は特例となる法律(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法)を作り、令和4年に大きくルールを強化しました。
現在(令和8年度)稼働している主な対策は次の通りです。
① 地域福利増進事業(ちいきふくりぞうしんじぎょう)
「持ち主が分からないなら、地域のために使わせてもらおう!」という制度です。 都道府県知事がOKを出せば、持ち主の許可がなくても、その土地を最長10年間(延長も可能)、公園や広場、地域の直売所などとして使えるようになりました。
※これは画期的な判断で、よくこの判断をしてくれたと思います※
② 管理人をおいて整理する制度(所有者不明土地管理制度)
「草が伸び放題で倒木のリスクがあるなど、周りに迷惑がかかっているのに持ち主が分からない」といった場合、裁判所に申し立てることで、その土地を管理・売却してくれる「管理人」を置けるようになりました。
※岡山県では18市町村がこの制度を活用している※
③ 手続きの簡略化と民間の活用
役所が持ち主を探すときに、住民票などの公的な情報をスムーズに調べられるようになりました。また、専門知識を持つ民間団体を「推進法人」として公式に指定し、役所と一緒に問題解決にあたる仕組みが作られました。
3. 私たちの住む「岡山県」ではどんな対策をしているの?
法律ができても、実際に動くのは各市町村です。令和8年度現在、岡山県内でもこの国交省の制度を活用した具体的な動きが次々と始まっています。
動き①:市町村ごとの「対策計画」がスタート
例えば和気町では、空き家対策とセットで「所有者不明土地対策計画」を策定しています。町全体でどのくらい使われていない土地や家があるのかデータを集め、令和16年までの長期的な視野で、放置された土地の実態把握と解消に向けた動きを本格化させています。
動き②:「民間プロ」を公式サポーターに任命!
国交省の制度を活用し、空き家や土地問題の専門家を「所有者不明土地利用円滑化等推進法人」として指定する動きが県内でも進んでいます。 直近では令和8年の春に、井原市が「一般社団法人 全国空き家アドバイザー協議会 岡山県井原支部」を公式な推進法人として指定しました。 これにより、行政だけでは手が回らなかった「複雑な権利関係の調査」や「持ち主不明の土地の有効活用に向けたアドバイス」などを、民間の専門家チームが公式にサポートできる体制が整ってきています。
動き③:地元での地道な調査(事例)
岡山県内のある地域では、「登記簿を見ても持ち主が分からない土地」について、役所が地元の自治会長を訪問して昔の土地台帳や聞き込み調査を実施し、ようやく真の所有者を突き止めた……という地道な調査事例も国交省に報告されています。
【まとめ】
「所有者不明土地」の対策は、国が法律を整備し、岡山県内の各市町村が地域の専門家とタッグを組んで解決に乗り出している真っ最中です。
令和6年4月からは、そもそもの原因である「相続登記」自体も義務化されました。 もし、「実家の名義が亡くなったおじいちゃんのままになっているかも…」と心当たりがある場合は、将来その土地が「所有者不明土地」として扱われてしまわないよう、早めに司法書士などの専門家や市町村の窓口に相談してみてくださいね!
空き家のことなら、正直不動産に相談ください。
一般社団法人相続と空き家の相談窓口が、倉敷市と共催で毎月、無料相談会を開催してます。




