倉敷市内の住宅の壁のほとんどに
ブロック塀が使われています。
その理由は”安価”だからというのが理由です。
しかし、その壁なんですが
2018年6月18日に大阪府北部の地震により
小学生が倒れたブロック塀の下敷きになってしまった
という事故が起こりました。
そのことをきっかけに
高さ120センチ以上の壁には
控え壁を設けることが決まりとなりました。
どうでしょうか?
あなたの周りに、高さ120センチ以上の塀はありませんか?
気にしてみて下さい。
120センチ以上の壁がある場合は
控え壁が必要だと言うことを知っておいて下さい。
あと、建築物のブロック塀をする場合は
ブロック塀の基礎は、以下の基準を満たさないと
建築してはいけませんので、ご注意ください。
人の命に直結することだし
しっかりとルールを守ったものを
していくことが大切になりますので
ルールをしっかり守っていきましょう!
正直不動産の現場からは以上でーす!