#23 【前編】相続が発生する前に知っておいて
(相続発生時の注意点を、噛み砕いて説明します)
今回は
相続について分かりやすく
元倉敷市職員と不動産屋の目線で
正直にお話ししたいと思います。
それでは
レッツ、不動産!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の正直不動産
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相続した不動産を売却する基本的な流れ
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「相続が発生したら、どうすればいいの?」
「何か注意しておくことってあるの?」
誰しも相続を経験することは
一生に一度か二度ぐらいではないでしょうか?
そもそも経験する回数が少ないから
疑問や不安は誰しも起こります。
残念ながら
経験がないこと(知らないこと)をいい事に
付けこまれないようにして下さい。
あなたには知識武装していただき
損することが無いように
大まかなところから説明させていただきます。
#知識を入れときましょう
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相続した不動産を売却する基本的な流れ
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大まかな流れは、
1 遺産分割協議をする
(相続人の間で遺産の分け方を決める)
↓
2 相続登記をする
(相続財産の名義を変更する)
↓
3 相続不動産の売却をする
(不動産会社に依頼して不動産を現金化する)
↓
4 現金を分割する
(不動産を売却した現金を相続人で分割する)
#これが大まかな流れです
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相続人が、一人の場合
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1人で相続する場合は、”単独相続”と言われます。
単独相続の場合は簡単で、
1人の相続人が全ての財産を相続します。
この場合、他の方と分割することが無いので
誰とも比べず、誰とも争わず、
全て自由に出来ます。
(分けないので、すぐ不動産を売却する必要なし)
#好きなタイミングで売ったらいいよ
#使う予定が無ければ売った方がいい
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相続人が、二人以上の場合(現物分割)
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1つめのパターンは
例えば、3人の相続人がいる場合
【現物分割】
長女 → 戸建住宅
次女 → 土地
長男 → 預貯金
上記のように、現物分割とは
遺産を現物で分けて相続するケースです。
この形で、相続することは可能です。
#この分け方で争いになる家は多いです
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相続人が、二人以上の場合(換価分割)
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2つめのパターンは
同様に、3人の相続人がいる場合
【換価分割】
長女 → 戸建住宅 → 現金
次女 → 土地 → 現金
長男 → 預貯金 → 現金
全てを売却して現金化し
それを3分割にするのが、”換価分割”です。
相続には
”現物分割”と”換価分割”があります。
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遺産分割協議をする
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”遺産分割協議”とは
相続人が相続財産の分割について話し合います。
◯遺言があれば、遺言の指定通りに分割する。
↓(遺言なければ)
◯財産全てを目録にまとめ、公平に分割する。
話し合いがまとまったら
必ず「遺産分割協議書」という書面を作成する。
(相続登記に必要な書類になるよ)
【遺産分割協議書作成のポイント】
◯相続人と相続する財産を詳しく漏れなく記載
◯相続人全員が署名し・実印を押印する
◯協議が成立した年月日を明記する
【遺産分割協議書の作成のやり方】
◯行政書士・司法書士・弁護士
作成に不安があるようであれば、
この専門家に依頼してもいいけど・・。
ただ、個人でも作成は可能です!
#書類等を揃えるのは大変だから
#専門家に任せた方がいいよ
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相続登記をする
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”相続登記”とは
相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続き。
(相続した不動産を売却する場合でも
一度、相続人へ所有権を変更する必要があります)
◯相続人二人以上の場合は
代表者を決めて代表者に所有権を移す
◯相続登記の申請は、法務局(不動産が所在する)
【相続登記に必要な書類】
◯所有権移転の登記申請書
◯遺産分割協議書
◯印鑑証明書
◯被相続人の死亡の私のある戸籍(除籍)謄本
◯被相続人の出生まで遡る除籍・改製原戸籍謄本
◯相続人全員の戸籍謄本(抄本)
◯被相続人の住民票(除票)の写し
◯固定資産評価証明書
◯相続関係説明図
#めっちゃあるやん
#司法書士に任せましょう
#司法書士もご紹介します
具体的な手順は法務省の
「不動産登記申請>手続不動産の所有者が亡くなった」
のページを確認してね。
相続登記は
自分でやるのが難しいので
”司法書士”へお願いしましょう
#司法書士の紹介もしてますよ
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まとめ
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今回は相続【前編】について
説明させていただきました。
相続の準備は早いに越したことは無く
ご家族ご兄弟皆さんとしっかり
検討されることをオススメします。
ぜひ
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知識を入れてから売却・購入しましょう。
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(不動産は金額が大きいから気を付けて)
#1000万円違ったりするよ
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