今回は
不動産売買の「手付金」っていくら?
ということについて
分かりやすく噛み砕いて
元倉敷市職員と不動産屋の目線で
正直にお話ししたいと思います。
それでは
レッツ、不動産!
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不動産売買の手付金はいくら?
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不動産の”売買契約”をする時に、
手付金が必要になります。
その金額は、
”取引金額の1割”とすることが、
一般的に多いです。
それは一般論であって、
売主と買主で手付金を決めることも、
出来ます。
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手付金の性質ってなに?
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売買契約書には、
手付金については、
◯契約締結時の手付金の支払い
◯残代金支払い時に充当される
と書かれています。
手付解除については、
◯手付解除期日までは、手付解除出来る
◯買主が解除するには、手付を放棄
◯売主が解除するには、手付の倍返し
これが手付金というものの性質です。
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少額手付OKは、気をつけて
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業者によっては、
少額手付(例えば1万円)でいいですよ。
と言って、簡単に契約させようとする。
悪い業者も居るのも事実です。
契約に手付金が少なくてもOKというのは
判断させやすくする”罠”です。
契約とは
そんな簡単にしちゃダメです。
一生に一度の買い物なのに、
簡単な判断ではなく、
しっかりと考えましょう!
そういう悪い業者は
簡単に”重要事項説明書と契約書”が
印刷されて出てきます。
悪い業者は、
手付解除をさせないために、
契約締結後、すぐに契約の履行に着手します。
それでも解約を求めたら
「契約の履行に着手しているので
手付の放棄ではなく
違約金として売買価格の20%が必要
よろしいでしょうか?」
と畳み掛けてきます。
これは合法的にセーフなんです。
手付金の金額は、物件の1割程度です。
そんな大金を払ってもいい
それぐらいの覚悟を持って、
物件購入してください。
ぜひ
正直不動産のブログを見て
知識を入れてから売却・購入しましょう。
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