今回は
”令和6年4月1日から相続登記が義務化”
についてお話ししたいと思います。
上級相続診断士の目線で
分かりやすく説明します。
それでは
レッツ、相続!
#流行りますように
#倉敷市白楽町
#倉敷商業前の行政書士事務所
#相続専門行政書士
#上級相続診断士
#元倉敷市職員
分からないことがあれば
相続円満相談室へご相談ください。
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令和6年4月1日相続登記が義務化
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法務省から令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されることが
報告されています。
【今から相続した土地・建物の相続登記を】
・相続登記の免税措置が拡大
・遺産分割協議書を作成しよう
・相続・登記の専門家へ相談しよう
ということが、法務省から言われています。
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相続登記の義務化は、私に関係あるの?
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相続登記の申請の義務化は
令和6年4月1日から始まります。
#決定しています
もしそれ以前に相続登記をしていないものも
相続登記の義務化の対象となります。
それぞれのケースに応じて
相続人(ご遺族)で必要な”遺産分割”を行い
相続登記を速やかに行って下さい。
そして100万円いかの土地の相続登記申請は
免税措置となるようになっています。
#法務省ホームページにて
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相続登記って大変じゃないの?
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不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは
不動産が場所を管轄している法務局(登記所)
に申請することになります。
#倉敷であれば岡山地方法務局倉敷支局
手続きのやり方は3つに分かれます。
①遺言書による相続の場合
②遺産分割協議による相続の場合
③法定相続分の割合での相続
細かなことは、弊社へご相談ください。
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まとめ
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相続登記を放っておいても
何も言われることはありませんでした。
しかし
令和6年4月1日から義務に違反した場合
10万円以下の過料が科されることがあります。
放っておけないことになりますので
ちゃんと相続登記を行いましょう。
ぜひ相続登記の相談も
相続円満相談室にご相談ください。
相続円満相談室では相続専門の行政書士が
お客様お一人お一人に、分かりやすく
価値ある知識の提供を心掛けています。
人生終盤の大切なことだからこそ
相続の正しい知識を付けてください!
知識は、あなたと家族の未来を助けます!
相続専門行政書士からは、以上で〜す!
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相続円満相談室
行政書士 内川良太郎
倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101
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